経過措置の選択適用の可否

経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければなりませんか。

例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により仕入税額控除の計算をすることはできますか。

 

経過措置の各規定により、31年旧消費税法を適用することとされている場合、当該経過措置が適用される取引について必ず経過措置を適用し、旧税率(8%)により消費税額を計算することとなります(選択適用はできません。)。

 

したがって、例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金については、旧税率により仕入税額控除の計算をすることとなります。

 

※ 平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合の適用税率に関しては、経過措置の各規定は適用されず、軽減税率が適用されます(28年改正令附則4)。

 

出所:国税庁

トップへ戻る