一定期間賃貸料の変更が行えない場合

資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用される要件の1つとして「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とされていますが、例えば、2年間は賃貸料の変更を行うことができないとする定めは、この要件に該当しますか。

 

資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用される要件の1つとして、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とされています(改正法附則5C二、16@)。

 

照会の場合には、2年間は賃貸料の変更を行うことができないこととされていますから、その2年間は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の要件を満たします。

 

したがって、他の要件を満たしている場合には、2年間はこの経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

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