リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要

リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

事業者が、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行った消費税法第16条第1項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定するリース譲渡(所得税法第65条第1項又は法人税法第63条第1項本文に規定するリース譲渡をいいます。)について消費税法第16条第1項の適用を受けた場合において、当該リース譲渡に係る賦払金の額で31年施行日(平成31年10月1日)以後にその支払期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則16の2@)。

 

なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第44条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置》の規定によりなお効力を有する同法による改正前の消費税法第16条に規定する長期割賦販売等についても、同様に経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

トップへ戻る