継続的に供給等することを約する契約」の意義

「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、具体的にどのようなものをいうのですか。

 

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から継続して供給し、又は提供する電気、ガス、水道水及び電気通信役務等で、31年施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(平成31年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5A、16@)。

 

ここでいう「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、電気、ガス、水道水の供給等を不特定多数の者に対して継続して行うために定められた供給規定等に基づく条件により、長期間にわたって継続して供給等することを約するものをいい、例えば、プロパンガスの供給契約で、ボンベに取り付けられた内容量メーターにより使用量を把握し、料金が確定するものも含まれます(31年経過措置通達5)。

 

出所:国税庁

トップへ戻る