予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要

予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

事業者が、31年指定日(平成31年4月1日)前に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部を26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に領収している場合において、その書籍等の譲渡を31年施行日(平成31年10月1日)以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5@)。

 

なお、物品の譲渡が軽減対象資産の譲渡等である場合は、当該経過措置は適用されず(28年改正令附則4)、軽減税率が適用されます。

 

出所:国税庁

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