問3 適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。

【答】
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています(新消法57の2BCDF)。

 

登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。このため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書の交付義務があります(インボイス通達2−4)。

 

なお、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いについては、問22をご参照ください。

 

(参考)令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録日は令和5年10月1日となります。

 

出所:国税庁

新消費税法より抜粋 【施行予定日:令和5年10月1日】

新消費税法57の2

 

(適格請求書発行事業者の登録等)

 

第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。

 

2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 

3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。

 

4 第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 

5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
一 当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
イ 消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
ロ 当該事業者が、国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定による納税管理人を定めていないこと。
ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ニ 当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 

6 税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
一 特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
ロ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
ハ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ニ 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
二 特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
ロ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ハ 当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同項の規定による納税管理人を定めていないこと。
ホ 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
ヘ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ト 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

 

7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 

8 適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 

9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 

10 適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
一 当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
二 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
三 当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日

 

11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

 

12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達より抜粋

インボイス通達2−4

 

(適格請求書発行事業者の登録の効力)

 

2−4 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項《登録等の通知》による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。

(注) 1 登録日から登録の通知を受けた日までの間に行った課税資産の譲渡等について、既に請求書等の書類を交付している場合には、当該通知を受けた日以後に登録番号等を相手方に書面等(既に交付した書類との相互の関連が明確であり、当該書面等の交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できるものに限る。)で通知することにより、これらの書類等を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができる。
2 適格請求書発行事業者の登録がされた場合、登録日その他の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項が、インターネットを通じて公表されることとなる。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された又はその効力を失った場合のその年月日についても同様である。

 

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