問16 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。

【答】
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(新消法57の4A、新消令70の11)。

@ 小売業
A 飲食店業
B 写真業
C 旅行業
D タクシー業
E 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
F その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

なお、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4D)。

 

出所:国税庁

 

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