問7 新設法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。

【答】
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57の2@)。免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(新消法9C、消令20一)。

 

また、新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新設法人等の登録時期の特例」といいます。)(新消令70の4、新消規26の4、インボイス通達2−2)。

 

したがって、免税事業者である新設法人が事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。

 

なお、課税事業者である新設法人の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新設法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。

 

(参考) 新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。

 

《新設法人等の登録時期の特例》
(例) 令和5年11月1日に法人(3月決算)を設立し、令和6年2月1日に登録申請書と課税選択届出書を併せて提出した免税事業者である新設法人の場合

 

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出所:国税庁

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