問69 取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した場合に、仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか。

【答】
適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@一イ、70の9A一)。

 

一方、3万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係る適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますので、ご留意ください。

 

ただし、この場合であっても、公共交通機関である鉄道事業者から適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49@一ロ)。

 

なお、この場合の帳簿の記載事項については、問71をご参照ください。

 

(参考)
・ 適格請求書の交付義務が免除される取引:問23参照
・ 公共交通機関特例の3万円未満の判定単位:問25参照

 

出所:国税庁

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