消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A記事一覧

【答】適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります(新消法57の2A、インボイス通達2−1)。登録申請書は、適格請求書等保存方式の導入の2年前である令和3年10月1日から提出することができます(28年改正法附則1八、44@)。登録申請書は、e-Taxを利用して提出できますの...

【答】登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています(新消法57の2BCDF)。登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。このため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限ります。)...

【答】適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、 令和5年3月31日まで(注)に登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります(28年改正法附則44@)。なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属す...

【答】免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります(インボイス通達2−1)。ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44C、インボイス通達5−1)。したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、...

【答】適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です(新消法57の2@、57の4@)。ただし、登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。また、適格請求書発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象...

【答】適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57の2@)。免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(新消法9C、消令20一)。また、新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載...

【答】登録を受けようとする事業者が、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でなければ、原則として、登録を拒否されることはありません(新消法57の2D)。出所:国税庁

【答】適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます(新消法57の2I一)。なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります(新消法57の2I一...

【答】税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法57の2E)。@ 1年以上所在不明であることA 事業を廃止したと認められることB 合併により消滅したと認められることC 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと出所:国税庁

【答】その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません(新消法9@、インボイス通達2−5)。したがって、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはありません。出所...

【答】登録番号の構成は、次のとおりです(インボイス通達2−3)。@ 法人番号を有する課税事業者 「T」(ローマ字)+法人番号(数字 13 桁)A @以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等) 「T」(ローマ字)+数字 13 桁(注)(注) 13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号となります。(参考) 登録番号の記載例 ・ T123456789...

【答】適格請求書発行事業者登録簿の登載事項については、インターネットを通じて、国税庁のホームページにおいて公表されます(新消法57の2CJ、新消令70の5A)。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合、その年月日が国税庁のホームページにおいて公表されます。具体的な公表事項については、次のとおりです。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A登録年月日B登録取消...

【答】適格請求書発行事業者についての公表事項は、インターネットを通じて、国税庁のホームページにおいて、登録番号を基に検索し、閲覧することが可能とされる予定です。なお、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づき、検索を行った結果、公表事項を閲覧できない場合、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、まずは、相手方にその理由を確認していただくことになります。また...

【答】適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等(注1、2)を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法 57 の4@)。なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4D)。ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求...

【答】適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(新消法57の4A、新消令70の11)。@小売業A飲食店業B写真業C旅行業Dタクシー業E駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)Fその他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等...

【答】適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します(新消法57の4@、インボイス通達3−1)。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A課税資産の譲渡等を行った年月日B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します(新消法57の4@、インボイス通達3−1)。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A課税資産の譲渡等を行った年月日B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)C課税資産の譲渡等の税抜価額又...

【答】適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています(新消法57の4B)。ただし、適格請求書の交付義務が免除される場合と同様、次の場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます(新消令70の9B)。@3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送A出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出...

【答】適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4@D)。したがって、貴社は、請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、適格請求書の交付に代えることができます。ただし、適格請求書発行事業者が提供した電子データ...

【答】適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)においては、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方(課税事業者に限ります。)に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4CD)。(注) 記載事項に誤りがある適格請求書の...

【答】ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満たしていません。この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足...

【答】適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(新消法57の4@)。ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(新消令70の9A)。@3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運...

【答】適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます(新消令70の9A一)。@船舶による旅客の運送一般旅客定期航路事業(海上運送法2D)、人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6の2)、人の運送をする不定期航路事業(同法20A)(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます...

【答】適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です(新消令70の9A一)。この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します(インボイス通達3−9)。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。【具体例】東京―大阪間の新幹線の大人...

【答】適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です(新消令70の9A一)。ご質問の特急料金、急行料金及び寝台料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価として、公共交通機関特例の対象となります。他方、入場料金や手回品料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価ではありませんので、公共交通機関特例の対象となりません(インボイス通達3−10)。...

【答】卸売市場法に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売の業務として出荷者から委託を受けた事業者が行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困 難な取引として、出荷者から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4@、新消令70の9A二イ)。なお、この場合において、生鮮食料品等を購入した事業者は、卸売の業務を行う事業者など媒介...

【答】農業協同組合法に規定する農業協同組合や農事組合法人、水産業協同組合法に規定する水産業協同組合、森林組合法に規定する森林組合及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合や協同組合連合会(以下これらを併せて「農協等」といいます。)の組合員その他の構成員が、農協等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方式により販売を委託した、農林水産物の販売(その農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行うものに限り...

【答】適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます(インボイス通達3−11)。したがって、例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の...

【答】適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(新消法57の4@)。委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を...

【答】 次の@及びAの要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己(受託者)の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)(新消令70の12@)。@委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であることA委託者が受託者...

【答】民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの(以下「任意組合等」といいます。)が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事...

【答】適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者以外の者と資産を共有している場合、その資産の譲渡や貸付けについては、所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、適格請求書発行事業者の所有割合に応じた部分について、適格請求書を交付しなければなりません(インボイス通達3−5)。したがって、貴社は、建物の売却代金のうち、貴社の所有割合(例えば持分など)に対応する部分を基礎として、適格請...

【答】適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(これまで(軽減税率制度の実施前)の請求書等の記載事項に加え、@、B、C及びDの下線部分が追加されました。)(新消法57の4@)。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A課税資産の譲渡等を行った年月日B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡...

【答】現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者が特定できる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者が特定できれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。出所:国税庁

【答】適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要となります(新消法57の4@一)。登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。したがって、貴社の請...

【答】 適格請求書の記載事項である消費税額等については、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います(新消令70の10、インボイス通達3−12)。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。(注)一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められ...

【答】適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業(適格簡易請求書を交付することができる事業については問16をご参照ください。)を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付 することができます(新消法57の4A、新消令70の11)。適格簡易請求書の記載事項は、適格請求書の記載事項よりも簡易なものとされており、適格...

【答】適格請求書発行事業者には、課税事業者に売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4B)。適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、...

【答】適格請求書発行事業者には、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されており、適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載することとされています(新消法57の4B)。この点、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えあり...

【答】ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します。したがって、貴社は、取引先に対し、課税資産の譲渡等と売上げに係る対価の返還等を行っていることから、取引先に対し、適格請求書と適格返還請求書を交付する義務があります。この場合において、現在、貴社が交付する請求書に、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能です。具体的には、当月販売...

【答】ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します(基通14−1−2)ので、貴社は、取引先に対し、適格返還請求書を交付する義務があります(新消法57の4B)。適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付...

【答】適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4@D)。なお、提供する電磁的記録は、次のとおり適格請求書の記載事項と同じ内容の記録である必要があります。@電磁的記録を提供する適格請求書発行事...

【答】適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類の全体により適格請求書の記載事項を満たすことになります(インボイス通達3−1)。@適格請求書発行...

【答】適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達3−1)...

【答】飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対してそれぞれ消費税が課されることとなります。そのため、適格簡易請求書であるレシート等における「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、値引き後のものを明らかにする必要があります。なお、税率ごとに...

(注) EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。【答】適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確...

【答】適格請求書の記載事項は、次のとおりです(軽減税率制度の実施前の請求書等の記載事項に加え、@、B、C及びDの下線部分が追加されます。)(新消法57の4@)。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A課税資産の譲渡等を行った年月日B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)C課税資産の譲渡等...

【答】任意組合等の事業として行われる取引については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した届出書に、当該任意組合等の契約書の写しを添付し、納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6@、新消令70の14@)。この場合、交付する適格請求書に記載する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」は、原則と...

【答】ご質問のように、区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができますので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。また、適格請求書の発行に対応したレジシステム等の改修を行い、適格...

【答】適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります(新消法57の4E)。「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保...

【答】適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります(新消法57の4E)。この適格請求書の写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません(新消令70の13@)。(参考) 仕入税...

【答】適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しの保存義務があります(新消法57の4E)。こうした国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、電帳法に基づき、一定の要件を充たすことについて所轄税務署長の承認を受けたとき、電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができるとされています(電帳法4A)。なお、作成...

【答】適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を相手方に提供することができます(新消法57の4@D)。その場合、適格請求書発行事業者は、提供した電磁的記録を・電磁的記録のまま、又は・紙に印刷して、その提供した日の属する課税期間の...

【答】適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30F)。保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、次の書類等も含まれます(新消法30H)。イ適格簡易請求書ロ適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録ハ適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方の確認を受けたものに...

【答】適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合であっても、電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存することで、請求書等の保存要件を満たします(新消規15の5A)。その場合、提供を受けた電磁的記録を、電帳規第8条第1項に規定する要件に準ずる要件に従って保存する必要はありません。したがって、貴社は、提供を受けた請求書データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力することにより作...

【答】仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られます(新消法30H三、インボイス通達4−6)。この相手方の確認を受ける方法としては、例えば、@仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したものA 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールな...

【答】現行の請求書等保存方式においても、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します(消法30H二)。これは、適格請求書等保存方式の下でも同様ですが、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、次の事項が記載されていることが必要です(これまで(軽減税率制度の実施前)の仕入明細書の記載事項に加え...

(注)EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。【答】相手方から確認を受けた仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、次の事項が記載されていることが必要です(これまで(軽減税率制度の実施前)の仕入明細書の記載事項に加え、次のA、C、D及びE...

【答】適格請求書等保存方式の下で、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です(新消法30H三、新消令49C)。@仕入明細書の作成者の氏名又は名称A課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号B課税仕入れを行った年月日C課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産...

【答】適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています(新消法57の4B)。適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。@適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号A売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るもの...

【答】適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4@)。ご質問の場合、貴社が行う配送(課税資産の譲渡等)の対価として収受する配送料については、別途、相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。このため、配送料に係る適格請求書を仕入明細書とは別に交付する、又...

【答】適格請求書等保存方式の下では、適格請求書など請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(新消法30FH)。任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額...

【答】貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受ける等により、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって...

【答】通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類...

【答】ご質問のように、課税期間の末日までにその支払対価の額が確定せず、見積額で仕入税額控除を行う場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。なお、以下@Aのいずれの場合も、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。@見積額が記載された適格請...

【答】相手方から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の要件として、その電磁的記録を保存しなければなりません(新消法30FH 二)。提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(新消令50@、新消規15の5)。@次のイ又はロのいずれかの措置を行うことイ適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタ...

【答】適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30F)。ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49@、新消規15の4)。@適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送A適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を...

【答】適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@一イ、70の9A一)。一方、3万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係る適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますので、ご留意ください。ただし、この場合であっても、公共交通機関である鉄道事業者から適格簡...

【答】古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@一ハ(1))。したがって、貴社が消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、...

【答】社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます(基通11−2−1)。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@一ニ、新消規15の4二、インボイス通達4−9)。なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「...

【答】従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます(基通11−2−2)。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@一ニ、新消規15の4三、インボイス通達4−10)。なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と...

【答】現行、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。令和元年10月1日から令和5年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされま...

【答】請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(新消法30F、新消令49@、新消規15の4)。@適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送A適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引B古物営業を営む者の適格請求書発...

【答】適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30F)。ただし、適格請求書等保存方式導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕...

【答】軽減税率制度の実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においても現行と変わりません。具体的な売上税額と仕入税額の計算方法は、次のとおりとなります。1 売上税額(詳細については、問74をご参照ください。)(1) 原則(割戻し計算)...

【答】適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出します(割戻し計算)。また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます。)...

【答】適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、原則の割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています(新消法45D、新消令62)。この点、ご質問のように、適格請求書等...

【答】適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、次のとおりです。1 積上げ計算原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)(新消法30@、新消令46@)。また、これ以外の方法として、課税仕入れの都度(注)、課税仕入れに係る支払対価の額に110 分の10(軽減税率の対象とな...

【答】適格請求書又は適格簡易請求書に記載された消費税額等を基礎として、仕入税額を積み上げて計算する場合には、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります(新消令46@)。@交付を受けた適格請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額A交付を受けた適格簡易請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消...

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