問67 当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。

【答】
相手方から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の要件として、その電磁的記録を保存しなければなりません(新消法30FH 二)。

 

提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(新消令50@、新消規15の5)。

@

次のイ又はロのいずれかの措置を行うこと

適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと(電帳規8@一)
適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行うこと(電帳規8@二)
A 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電帳規3@三、8@)
B 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規3@四、8@)
C

適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと(電帳規3@五、8@)

取引年月日、その他の日付、取引金額その他の主要な項目(請求年月日、請求金額、取引先名称等)を検索条件として設定できること
日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

他方、提供を受けた電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります(新消規15の5A)。

 

(参考) 電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法(Q&A)」を参考としてください。

 

出所:国税庁

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