問27 卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、出荷者の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。

【答】
卸売市場法に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売の業務として出荷者から委託を受けた事業者が行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困 難な取引として、出荷者から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4@、新消令70の9A二イ)。

 

なお、この場合において、生鮮食料品等を購入した事業者は、卸売の業務を行う事業者など媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類を保存することが仕入税額控除の要件となります。仕入税額控除の要件については、問53をご参照ください。

【参考】
卸売市場法第2条(定義)
この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般 消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて 、卸売場 、自動車 駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3・4(省略)
卸売市場法第4条第2項第4号(卸売市場整備基本方針)
卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について 、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。) 又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者の経営規模の拡大、経営管理の合理化等経営の近代化の目標

 

出所:国税庁

 

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