問13 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は、どのような方法で公表されますか。

【答】
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項については、インターネットを通じて、国税庁のホームページにおいて公表されます(新消法57の2CJ、新消令70の5A)。

 

また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合、その年月日が国税庁のホームページにおいて公表されます。

 

具体的な公表事項については、次のとおりです。

@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 登録年月日
B 登録取消年月日、登録失効年月日
C 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
D 特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

さらに、上記の事項以外に、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」において主たる屋号や主たる事務所の所在地について、公表の申出のあった個人事業者等にあっては、これらの事項も公表されます。

 

(参考) 公表事項の閲覧を通じて、交付を受けた請求書等の作成者が適格請求書発行事業者に該当するかを確認することができます。

 

出所:国税庁

 

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