問21 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。

【答】
適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)においては、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方(課税事業者に限ります。)に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4CD)。

 

(注) 記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者は、仕入税額控除を行うために、売手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書の交付を求め、その交付を受ける必要があります(自ら追記や修正を行うことはできません。)。

 

出所:国税庁

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