問28 農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売は、組合員等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。
【答】
農業協同組合法に規定する農業協同組合や農事組合法人、水産業協同組合法に規定する水産業協同組合、森林組合法に規定する森林組合及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合や協同組合連合会(以下これらを併せて「農協等」といいます。)の組合員その他の構成員が、農協等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方式により販売を委託した、農林水産物の販売(その農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行うものに限ります。)は、適格請求書を交付することが困難な取引として、組合員等から購入者に対する適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4@、新消令70の9A二ロ)。
なお、無条件委託方式及び共同計算方式とは、それぞれ、次のものをいいます(新消令70の9A二ロ、新消規26の5A)。
@ | 無条件委託方式 |
出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託すること | |
A | 共同計算方式 |
一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算すること |
また、この場合において、農林水産物を購入した事業者は、農協等が作成する一定の書類を保存することが仕入税額控除の要件となります。仕入税額控除の要件については、問53をご参照ください。
【参考】 | |
○ | 農業協同組合法第4条(法人性) |
農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。) は、法人とする。 | |
○ | 水産業協同組合法第2条(組合の種類) |
水産業協同組合(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「組合」という。)は、漁 業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会 、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 | |
○ | 森林組合法第4条(事業の目的) |
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。 | |
○ | 中小企業等協同組合法第3条(種類) |
中小企業等協同組合(以下「組合」という。) は、次に掲げるものとする。 |
出所:国税庁