問24 公共交通機関特例の対象となる公共交通機関の行う旅客の運送とは、具体的にはどのようなものですか。

【答】
適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます(新消令70の9A一)。

@ 船舶による旅客の運送
一般旅客定期航路事業(海上運送法2D)、人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6の2)、人の運送をする不定期航路事業(同法20A)(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)
A バスによる旅客の運送
一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3一イ)として行う旅客の運送(注)路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象となります。
B 鉄道・軌道による旅客の運送
・鉄道:第一種鉄道事業(鉄道事業法2A)、第二種鉄道事業(同法2B)として行う旅客の運送
・軌道(モノレール等):軌道法3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送

 

出所:国税庁

 

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