問32 当社は、取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付すればよいですか。

【答】
民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの(以下「任意組合等」といいます。)が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員等が、その旨を記載した届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6@、新消令70の14@A)。この場合、任意組合等のいずれかの組合員が適格請求書を交付することができ、その写しの保存は、適格請求書を交付した組合員が行うこととなります。なお、次の場合に該当することとなったときは、該当することとなった日以後の取引について、適格請求書を交付することができなくなります。

@ 適格請求書発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合
A 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合

これらの場合に該当することとなったときは、業務執行組合員等がその旨を記載した届出書を速やかに納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(新消法57の6A)。

 

(参考) 任意組合等の事業に係る適格請求書の記載事項については問48をご参照ください。

 

出所:国税庁

 

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