問37 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。

【答】
適格請求書の記載事項である消費税額等については、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います(新消令70の10、インボイス通達3−12)。

 

なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。

 

(注)一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

 

【一定期間の取引をまとめた請求書を適格請求書として交付する場合の記載例】

 

仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

出所:国税庁

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