問50 当社は、令和3年10月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が実施される前(令和5年9月30日以前)に登録番号が通知されました。令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか。
【答】
ご質問のように、区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができますので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。
また、適格請求書の発行に対応したレジシステム等の改修を行い、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を発行する場合にも、その請求書等は、区分記載請求書等として必要な記載事項を満たしていますので、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。
(注) 区分記載請求書等の記載事項のうち、税率ごとに区分して合計した税込価額については、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして差し支えありません。
○ 区分記載請求書等と適格請求書の記載事項の比較(28年改正法附則 34A、新消法57の4@)
区分記載請求書等 (令和元年10月1日から 令和5年9月30日までの間) |
適格請求書 (令和5年10月1日から) |
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(注) | 適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書等の記載事項に下線(ピンク)部分が追加されます。 |
出所:国税庁