適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合(適格請求書保存方式)

適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合(適格請求書保存方式)

令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。

問11 当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。

【答】
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。

 

しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません(新消法9@、インボイス通達2−5)。

 

したがって、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはありません。

 

出所:国税庁