問79 適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。

【答】
適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、次のとおりです。

 

1 積上げ計算
原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)(新消法30@、新消令46@)。

 

また、これ以外の方法として、課税仕入れの都度(注)、課税仕入れに係る支払対価の額に110 分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を仮払消費税額等などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)(新消令46A)。

 

なお、仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と割戻し計算(下記「2」参照)を併用することは認められません(インボイス通達4−3)。

 

(注)例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合が含まれます(インボイス通達4−4)。

 

 

2 割戻し計算
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出することができます(新消法30@、新消令46B)。

 

ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。

 

出所:国税庁

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