問17 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。

【答】
適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します(新消法57の4@、インボイス通達3−1)。

@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
C 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
D 税率ごとに区分した消費税額等
E 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

出所:国税庁

 

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