問18 当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式の導入後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか。

【答】
手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します(新消法57の4@、インボイス通達3−1)。

@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
C 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
D 税率ごとに区分した消費税額等
E 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、適格簡易請求書を交付する場合の記載事項については、問38をご参照ください。

 

出所:国税庁

 

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