問43 当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。 適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。

【答】
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4@D)。

 

なお、提供する電磁的記録は、次のとおり適格請求書の記載事項と同じ内容の記録である必要があります。

@ 電磁的記録を提供する適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
C 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
D 税率ごとに区分した消費税額等
E 電磁的記録の提供を受ける事業者の氏名又は名称

また、電磁的記録による提供方法については、問20をご参照ください。

 

出所:国税庁

 

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